事業所のご案内

居宅介護支援事業所 「おおくま」

ご利用地域:杭瀬地域  (南部事務所)居宅介護支援事業所「おおくま」南部

ご利用地域:園田地域  (北部事務所)居宅介護支援事業所「おおくま」北部

居宅介護支援事業所「おおくま」では、利用者さま(要介護者など)から依頼を受け、心身の状況や置かれている環境、利用者さまおよびそのご家族の希望などを勘案し、居宅サービス計画を作成します。サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各事業所との連絡調整その他の支援をおこないます。利用者さまが介護保険施設の入所を希望される場合は、介護保険施設への紹介などをおこないます。

運営方針

1.利用者さまができるだけ居宅でその能力に応じた、自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮した援助をおこないます。
2.利用者さまの選択に基づいて適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮しておこないます。
3.利用者さまに提供される居宅サービスなどが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないように、常に利用者さまの立場に立って公正中立におこないます。
4.事業の実施に当たっては、サービス提供事業者、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設などとの連携を図りながら総合的なサービスの提供に努めます。又利用者さまの申し出により事業計画及び財務内容を閲覧に供することができます。

事業所加算取得項目

特定事業所加算Ⅱ

ご利用いただけるサービス
サービス提供時間

9:00~17:00

受付時間

9:00~17:00

定休日

日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)

ご利用地域と対応事務所

杭瀬地域:南部事務所

園田地域:北部事務所

お問合せ・ご相談

南部事務所 : Tel.06-6482-5888 Fax.06-6489-0246
北部事務所 : Tel.06-4960-8885 Fax.06-4960-8886

おおくま訪問看護ステーション

  (南部事務所)おおくま訪問看護ステーション

おおくま訪問看護ステーションでは、後方支援のおおくま病院や地域の病院・診療所をはじめとする医療機関や、ヘルパーステーション「おおくま」と連携し、総合的な相談に応じることができます。
各福祉事務所・保健センター・在宅介護支援センター・他介護保険サービス事業者などと連携し、安全で安楽な在宅生活を利用者さまが送ることができるよう努めております。

特色

ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有【事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む】による看護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)により業務省力化。

事業所加算取得項目

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
難病医療助成指定医療機関

ご利用いただけるサービス
サービス提供時間

8:45~17:00 ※緊急時の対応をしております。(オンコールによる24時間連携)

受付時間

9:00~17:00

定休日

日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)

ご利用地域と対応事務所

≫園田地域北部サテライト

≫杭瀬地域南部事務所 

お問合せ・ご相談

南部事務所 : Tel.06-6489-1212 Fax.06-6483-5669

ヘルパーステーションおおくま

ご利用地域:杭瀬地域  (南部事務所)ヘルパーステーションおおくま南部

ご利用地域:園田地域  (北部事務所)ヘルパーステーションおおくま北部

利用者さま(要介護者等)からの依頼を受け、その心身の状況や、置かれている環境、利用者さま及びそのご家族の希望などを勘案し、訪問介護計画を作成し、サービス計画に基づき、各サービスの提供を確保し、利用者様及びその家族の日常生活を援助します。

運営方針

1.利用者さまができるだけ居宅でその能力に応じた、自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮した援助をおこないます。
2.利用者さまの選択に基づいて適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮しておこないます。
3.利用者さまに提供される居宅サービスなどが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないように、常に利用者さまの立場に立って公正中立におこないます。
4.事業の実施に当たっては、サービス提供事業者、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設などとの連携を図りながら総合的なサービスの提供に努めます。

事業所加算取得項目

特定事業所加算Ⅱ
介護処遇改善加算Ⅱ
介護特定処遇改善加算Ⅰ
福祉処遇改善加算Ⅱ
福祉特定処遇改善加算Ⅰ
(但し介護特定処遇改善加算Ⅰ並びに福祉特定処遇改善加算Ⅰについては下記の基準に基づき加算する)

特定処善改善加算配分根拠 介護職員群
4.0=介護福祉士で勤続10年以上
1.0=介護福祉士で勤続10年未満
0.7=ヘルパー1級で勤続10年以上
0.5=ヘルパー1級で勤続10年未満
0.4=ヘルパー2級で勤続10年以上
0.3=ヘルパー2級で勤続10年未満
0.1=事務職

 

※ 特定処善改善加算配分は、上記根拠配分+毎月実績常勤換算=支給配分とする
※ 通算勤続年数は毎月管理とし、上記基準に達した職員は上位介護職員群に適用する
※ 基準常勤換算は、月により変動があるため、都度適用する(例:10月は165.0時間、11月は150.0時間 等)
※ 上位資格を取得した職員は、上記基準を都度適用する

ご利用いただけるサービス
サービス提供時間

7:30~19:30

受付時間

9:00~17:00

定休日

日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)

ご利用地域と対応事務所

杭瀬地域:南部事務所

園田地域:北部事務所

お問合せ・ご相談

南部事務所 : Tel.06-6483-5660 Fax.06-6489-0246
北部事務所 : Tel.06-4960-4923 Fax.06-4950-5690

ページ先頭にもどる